| 税理士の試験免除 |
2009年10月8日 |
税理士試験というのは法人税、相続税、消費税、所得税、事業税などの5つの科目にすべて合格しないといけないことになっています。しかし条件によっては一部試験免除を受けることができる場合もあります。 もし平成14年4月以降に大学院に進学をした人で修士の学位を取得している人はいつ部税理士試験の科目免除を受ける資格があります。平成13年以前の人は大学院を卒業していても、免除の適用を受けることができません。 ちなみに試験免除を受けることができれば、税法科目を2科目、そして会計科目を1科目合格をすれば税理士試験に合格したとみなされ、税理士の資格を得ることができます。 ただし試験免除を受けるこをができるかどうかについては、国税審査会というところがあります。そこでの審査結果いかんとなります。 |
| |
| 税理士試験の勉強時間 |
2009年11月8日 |
税理士試験というのは、5科目を選択して受験をすることになります。科目を選択するときですが、科目ごとに出題される範囲が違ってくるということを参考にして科目選択をするべきです。 税理士試験のガイドなどを見ていると、国徴や酒税についての科目を選択すべしということがしきりと紹介されています。それは、これらの科目は一般的に出題される範囲が狭いからです。 税理士試験で必須教科とされている簿記論があります。簿記論の勉強時間を100とした場合、国徴と酒税については40程度の勉強時間もあれば十分に終えることができるボリュームとされています。 もちろん勉強時間だけで選択するのではありません。実用性ということも考慮すべきですが、効率的に学習することも合格へのコツといえます。 |
| |
| 税理士紹介会社 |
2009年12月8日 |
税務についてわからないことがあれば、税理士の人にアドバイスをもらうのが得策といえます。しかし税理士とのコネクションがない人もたくさんいるでしょう。 そういった方は税理士の紹介会社がいろいろとあります。まずは紹介会社の方にアクセスしてみましょう。 税理士にもいろいろと得意分野や専門分野があります。自分の相談したいことに強い税理士も弱い税理士もいます。 そこで紹介会社を使って税理士とマッチングをしてもらうのです。自分の相談したことについては強いと思われる税理士が紹介されます。 また紹介会社に登録をしている税理士は一定のレベルにあります。きちんとしてない税理士を紹介すれば、紹介会社のダメージも大きいからです。 |
| |
| 税理士と公認会計士の違い |
2010年1月8日 |
税理士とよく間違われる職業に公認会計士があります。この両者の違いというのはいったい何でしょうか? 税理士と公認会計士の違いは公認会計士は税理士としての仕事をすることができますが、税理士であるというだけで公認会計士の仕事をすることができないところにあります。 公認会計士は資格を取得すると税理士の資格も有することができます。さらに税理士会が日本全国にありますがこちらにも入会する資格を有します。 ところが税理士の場合には逆に公認会計士と名乗ることはできません。公認会計士と名乗るためには、税理士とは別個で公認会計士の試験を受験し、合格をする必要があります。 会計を取り扱うところで税理士と公認会計士は共通していますが、公認会計士の場合監査もすることができるのです。 |
| |
| 別荘売却時の確定申告 |
2010年2月8日 |
別荘を所有していて、その物件を売却したとします。この場合、売却した人には売却益が手元に入ってくることになります。譲渡益とも言いますが、これはその人にとっては立派な収入の一部です。よって、所得税と住民税の課税対象になってきます。 別荘売却をして所得があった場合には、税務署のほうに確定申告をします。特にサラリーマンなどの給与所得者にとっては普段は行わない行為です。ですから忘れないように気をつけましょう。 別荘売却によって生じる課税額についてですが、計算方法が複雑です。またケースバイケースによって計算方法も異なってくることがあります。税務署にはアドバイザー的な役割を果たすスタッフの人もいますから、きちんと確認をして課税額を確定させましょう。 |
| |
| 決算と固定費と変動費 |
2010年3月8日 |
決算書を作成するときには、経費として固定費と変動費についても算出しないといけません。 固定費というのは売上などの上下に関係なく安定して発生をする経費のことをいます。正社員の人件費などがこれに当てはまります。 一方変動費というのは、売り上げや稼働率によって上下をする経費のことを言います。例えば製品を製造していて材料費を支出する場合には、生産能力によってその額は上下動します。またパート従業員を雇うときにも稼働率が大きくかかわってきます。よって変動費に組み込まれることになります。 ただし固定費と変動費の内訳については決算書の中でそれほど重視されません。あくまでも相対的な経費がいくらかかったかということがきちんとしていれば問題ないわけです。 |
| |
| 決算と製造原価計算書 |
2010年4月8日 |
決算書を作成するときには、いろいろな資料をつけることになります。有名なところとしては、貸借対照表と損益計算書があります。 そのほかにも製造原価計算書という書類があります。製造原価計算書とは、何かを売った場合には売上が上がります。この売上による総利益から経費を引いた額のことを言います。 製造業を営んでいる場合には、製造にあたって必要な原価があるはずです。そこで売り上げの総額から製造原価の総額を差し引いた値のことについて記した書類のことを製造原価計算書という風に呼ぶわけです。 また製品を作るにあたって内訳はどのようになっているかについてもかかないといけません。材料費や人件費、経費といったジャンルに分類をする必要があります。 |
| |
| 決算の別表四 |
2010年5月8日 |
決算をした後には確定申告書を提出しないといけません。法人税の確定申告書を提出する場合には、いくつかの別表を注記という形で添付しないといけない場合もあります。 別表四については所得の金額の計算に関する明細書になっています。ほかの関連する別表がありますからそこから引用をして作成されます。また場合によっては決算書に書かれている情報を参照する場合もあります。 別表四には決算書に書かれている当期の純利益を引用しないといけません。またもし当期に寄付金が発生していた場合には、別表十四を作成し所得計算に損益不算入額を加算しないといけないとされています。ほかにも交通費や役員給与の損金不算入額もありますがこちらは別表十四から引用をする必要はありません。 |
| |
| 決算と合同会社 |
2010年6月8日 |
| 会社法が新しく施行されたことによって、合同会社と呼ばれる会社形態が増加傾向にあるようです。合同会社であってもほかの会社と同様、決算書を作成し、法人ぜのための確定申告を済まさないといけません。 合同会社であっても決算書や確定申告の手続きについては従来の株式会社と基本的な手続きに関しては違いがありません。ただし一部決算書に記入する用語について違いがありますから注意しましょう。 株式会社の場合には株主資本です。しかし合同会社の場合には社員資本という用語が用いられます。 同様に株主資本等変動計算書を作成する場合、合同会社では社員信本当変動計算書という用語が用いられます。今まで株式会社で決算の処理を行ってきた人は混同がないように注意しましょう。 |
| |
| 税理士の記帳代行 |
2010年7月8日 |
| 会社を経営していくためには、会計記帳や経理記帳といった書類を作成しないといけません。しかし作業が結構面倒ですから、自社で行うとなると作業効率の悪化などの深刻な影響が出ることもあります。 そこで税理士を活用しましょう。税理士の中にはサービスの一環として、会計記帳や経理記帳などの記帳代行サービスを請け負っているところもあります。 記帳代行をしてもらうためには記帳するための資料を税理士に送らないといけません。具体的には通帳のコピーや領収書、請求書といった資料を送付しないといけません。できれば、資料を日付ごとにまとめて送付をしたほうがいいでしょう。日付順にまとめられていることによって、税理士のほうでも作業をより早く行うこともできます。 |
| |
| 税理士試験の受験資格 |
2010年8月13日 |
| 税理士試験を受ける受験資格として、色々な条件があります。 年齢制限などはありませんが、何点か条件があります。 条件として、大学又は短大を卒業している人や、日商簿記1級合格している人などさまざまな条件があります。 大学なども経済学部や法学部を卒業している方が対象で、一部例外があり、その条件を満たせば他の学部でも受験することも可能です。 税理士試験に関する受験条件は、ちょっとややこしい所があり、職歴によっては受験可能になったり、司法試験の2次まで合格していれば受験資格があったりと、色々特例があるようです。 自分には受験資格が無いと思っても、よく調べると、受験資格があったりする場合があります。 諦めている方はもう一度確認してみるといいかもしれません。 |
| |
| 確定申告 生命保険解約 |
2010年9月13日 |
生命保険を中途で解約した場合、満額の保険金は受け取れなくても、それまでに支払った保険料から「解約払戻金」を受け取ることがあります。この保険契約者と受取人が同一の場合、この返戻金は、「一時所得」(課税対象は、金額の2分の1)として、申告します。 この場合の一時所得の金額は、収入金額(解約払戻金)から、必要経費などの金額(既払込保険料)と、一時所得の特別控除額を差し引いた額。 一時所得の特別控除額とは、「総収入金額」(事業収入や給与収入などの合計)から、その収入を得るために支出した金額(既払込保険料)を差し引いた残額です。その残額が50万円未満の場合は、その全額。50万円以上の場合は、50万円が特別控除額になります。 申告の際に必要な解約払戻金、既払込保険料の「計算書」は、生命保険会社から郵送されます。 なお、保険契約者と受取人が異なる場合は、贈与税が課税されます。 |
| |
| 決算の自己資本比率とは |
2010年10月13日 |
自己資本比率とは、【自己資本比率=((総資本−他人資本)÷総資産)×100 】の式で計算することが出来るもので、総資本に対する自己資本の比率のことです。 自己資本比率についてはしっかり確認しておきましょう。というのも、自己資本比率が高ければ安定していることになり、倒産の可能性が低くなります。この比率が高い会社は、借入金が少ないことを表しています。 会社を運営する上で、自己資本だけで運営が成り立っている会社はそれほど多くありません。借入を行うことで会社運営が成り立っているところもありますが、借入が少ない方が安定していることになりますよね。 もちろん、豊島区に融資を頼む場合も、比率が高いところのほうが有利で、逆に低いところはなかなか貸してもらえない状態となる可能性が高いです。 |
| |
| 税理士のための税理士法 |
2010年11月18日 |
税理士法とは、税理士のあり方や税理士に関する制度、禁止行為や罰則等について規定する法律の事です。 税理士法は全部で8章全65条から構成されていて、税理士の使命、業務、税理士試験、登録、税理士の権利及び義務と責任、税理士法人、税理士会及び日本税理士会連合会などについて法律で定めています。 日本の税理士制度は、昭和17年2月23日に税務代理士法として法制化されたのが始まりです。この税務代理士法が現在の税理士法の前身に当たります。 しかし、第二次世界大戦の終戦後、GHQによる民主化政策の一環として、日本における様々な制度が見直され、再構築することとなるのですが、その中にカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団が発表した日本の税制改革に関する報告書(シャウプ勧告)というものがあります。 この報告書を受けて、税務行政を適正で、そして円滑化に行うには、税務代理を行う者のレベル向上と、税務従事者の絶対数の増加が必要だということになりました。 そこで、税務従事者を増やすために、その資格を弁護士や会計士に限定せずに、新たに税理士試験を導入することで租税の専門家としての資格が生まれる事になったのです。 こうして、1951年(昭和26年)に税理士法が成立、同年6月15日に公布され、その一ヶ月後にこの法律は施行されました。これに伴い、従前の税務代理士法は廃止されました。その後、税理士法は十数回に及ぶ改正を経て現在の税理士法に至っています。 |
| |
| 税理士試験の合格率 |
2011年1月20日 |
税理士試験は科目別に受験することが出来ますが、どの科目も合格率は毎年大体10〜15%です。多くの受験者はこれを数年かけて1科目ずつ積み上げて5科目合格が揃った時点で税理士試験合格となります。毎年1000人前後が合格しています。 専門学校在籍生では税理士試験受講者の上位30%が合格レベルと言われています。でも、本試験では不合格になる人はたくさんいます。実際は専門学校在籍生の20%内外が合格していると言われています。 平成21年度の合格者合計は約17%ですが、これは一部科目合格者を含めた数値なので、5科目に達した合格者は1.8%と非常に難易度が高くなっています。平成21年度年齢層別では25才以下の受験者が合格率23%と一番高くなっています。科目別では財務諸表論が16%と一番合格率が高くなっています。 |
| |
給与所得控除 |
2011年4月4日 |
1 給与所得控除とは 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円 10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円 (注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払 金額の合計額により上記の表を適用してください。 2 給与所得の金額の計算 給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。 給与所得の金額の速算表 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額 6,600,000円未満 「所得税法別表第五」により 給与所得の金額を求める 6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90% − 1,200,000円 10,000,000円以上 収入金額×95% − 1,700,000円 (注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払 金額の合計額により上記の表を適用してください。 (例) 給与収入が800万円の場合 800万円 × 90% − 120万円 = 600万円 3 給与所得者の特定支出控除の特例 給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。 これは、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。 |
| |
扶養控除 |
2011年5月24日 |
| 1 制度の概要 納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 2 扶養親族 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 (5) 豊島区に居所があること。 3 扶養控除の金額 控除できる金額は、扶養親族の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。 右記以外の人 同居特別障害者(平成22年分まで) 一般の扶養親族 38万円 73万円 特定扶養親族 63万円 98万円 老人扶 養親族 同居老親等 以外の人 48万円 83万円 同居老親等 58万円 93万円 (注) 1 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。 2 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。 3 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。 なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。 【参考事項】(平成23年分以降) 平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。 この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。 [平成23年分以後の扶養控除額] 区分 控除額 一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円 特定扶養親族(※2) 63万円 老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円 同居老親等 58万円 ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。 ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 |
| |
金地金を売ったときの税金 |
2011年6月16日 |
| サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。 譲渡所得の金額は、次のように計算します。 1 譲渡所得の金額の計算 (1) 所有期間 5年超の場合 (2) 所有期間 5年以内の場合 (注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。 2 譲渡所得以外の所得として課税される場合 その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。 なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。 この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。 また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。 |
| |
農地の評価 |
2011年7月14日 |
| 1 農地の区分 農地については、農地法などにより宅地への転用が制限されており、また、都市計画などにより地価事情も異なりますので、これらを考慮して、農地の価額は次の四種類に税理士が区分して評価します。 (1) 純農地 (2) 中間農地 (3) 市街地周辺農地 (4) 市街地農地 2 純農地及び中間農地の評価 純農地及び中間農地の評価は、倍率方式によって評価します。 倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。 3 市街地周辺農地の評価 市街地周辺農地の評価は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。 4 市街地農地の評価 市街地農地の評価は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。 宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。 |
| |
退職所得の収入金額の収入すべき時期 |
2011年8月23日 |
| 退職手当がいつの年分の所得となるかは、その退職手当の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。 1 一般的には・・・ 退職手当の支給の基因となった退職の日です。次の退職手当については、それぞれ次の日とされています。 2 役員に支給される退職手当等 退職手当の支給について株主総会その他正当な権限がある機関の決議を要するものは、その役員の退職後その決議があった日。ただし、株主総会等で支給金額が具体的に定められていない場合には、支給金額が具体的に定められた日によります。 3 退職給与規程の改訂による差額に相当する退職手当等 その支給日が定められているものはその支給日。支給日が定められていないものは、改訂の効力が生じた日となります。 |
| |
登録免許税の税額表 |
2011年9月27日 |
| 1 不動産の登記(主なもの) (1)土地の所有権の移転登記 内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72) 売買 不動産の価額 1,000分の20 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1,000分の13 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15 相続、法人の合併又は共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4 − その他 (贈与・交換・収用・競売等) 不動産の価額 1,000分の20 − (2)建物の登記 内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2〜措法74) 住宅用家屋の所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し池袋で居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上 相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4 − その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20 − |
| |
| 米ドル転換特約付定期預金の預入 |
2011年10月12日 |
| 【照会要旨】 A銀行は、自由金利型定期預金に米ドル転換特約を付加した定期預金を販売しています。この預金は、契約時に特約の対価としてオプション料が支払われますが、円高になるとA銀行の判断により契約時に設定された米ドル転換レートにより米ドル預金に転換される場合があります。したがって、預金者は、為替リスクを引き受けることになりますが、オプション料と高金利を得ることができます。 このオプション料は、利子所得として源泉分離課税の対象になるのでしょうか。 【回答要旨】 照会のオプション料は、雑所得として確定申告が必要となります。 銀行における預金等の商品設計については、元本保証を前提に、原則として自由であり各行の経営判断によりこれを行うことができます。また、預金は消費寄託契約ですから、元本保証のない商品は「預金」には該当せず、預金等契約と金融等デリバティブ取引契約との組合せによる元本保証のない商品については、預金等契約と金融等デリバティブ取引契約との2つの契約が同時に行われているものと解されています。 |
| |
合計所得金額3,000万円の判定 |
2011年12月1日 |
【照会要旨】 合計所得金額が3,000万円を超えると住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんが、3,000万円を超える年があれば、それ以後の年は受けられませんか。 また、合計所得金額が3,000万円を超えるかどうかを会計事務所はどのように判定するのですか。 【回答要旨】 住宅借入金等特別控除の適用年のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、3,000万円以下の年分については、受けることができます。 |
| |
損害賠償金を支払った場合 |
2011年12月28日 |
【照会要旨】 内国法人A社は、ドイツ法人B社の商標を付したサングラス及び眼鏡フレームを販売していたところ、ドイツ法人B社から、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求されました。その後両社は和解し、A社は和解金としてB社に4,000万円を支払いました。 この和解金については、源泉徴収の対象となりますか。 (注) B社の商標は、我が国においては商標登録されていませんが、周知商標(商標法第4条第1項第10号)に該当します。 【回答要旨】 和解金については、原則として所得税法第161条第7号イに規定する使用料に該当し、源泉徴収を要します。 |
| |